齋藤俊治税理士事務所

令和8年度税制改正の主な改正内容

1 所得税の基礎控除及び給与所得控除について

   令和8年度税制改正大綱が令和7年12月26日に閣議決定されました。

   個人の所得税については、基礎控除・給与所得控除等の見直しが行われました。

   給与所得者本人の所得税が発生しない給与収入は、令和7年分は、160万円、令和8年分及び令和9年分は、控除合計が18万円増加し、178万円、令和10年分以降は、控除合計が10万円減額し、168万円になります。(「表1」参照)

  また、配偶者や扶養者が配偶者控除や扶養控除を適用できる給与収入は、令和7年分は、123万円でしたが、令和8年分及び令和9年分は、控除合計が13万円 増加し、136万円になり、令和10年分以降は、控除合計が5万円減額し、131万円になります。(「表2」参照)

  したがって、令和10年分以降は、アルバイトやパートしている方で、配偶者控除や扶養控除を受けたい人は、控除合計が減額になりますので、注意が必要です。

  なお、給与所得者本人の住民税が発生しない給与収入は、所得税とは異なり、令和7年分は、110万円、令和8年分及び令和9年分は、控除合計が9万円増加し、119万円、令和10年以降は、控除合計が5万円減額し、114万円になります。(「表3」参照)※自治体により基準が若干異なります。

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