齋藤俊治税理士事務所

令和8年度税制改正(食事補助の非課税限度額の引き上げ)

~非課税限度額:月額3,500円から月額7,500円に引き上げ~

<概 要>

令和8年4月1日から、役員や従業員(以下「従業員等」とする)に支給する食事は、

次の2つの要件をどちらも満たしている場合は、給与として課税されません。

 この制度の会社のメリットは、コストを抑えながら福利厚生を充実せることができ、他方、従業員等のメリットは、食事補助の全額が手元に届き、実質的にお得な「賃上げ」アップの効果が見込まれます。

 【適用要件】

(1)従業員等が食事の価額の半分以上を負担していること。

(2)次の金額が1か月当たり7,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。

   『計算式』

(食事の価額)-(従業員等が負担している金額)≦会社負担額(7,500円)

この要件を満たしていない場合は、食事の価額から従業員等の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。

なお、上記(2)の非課税限度額の月額7,500円は、消費税抜きで判定しますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。

また、食事の価額は、次の金額により判定します。

  • 弁当などを購入して支給している場合には、業者に支払う購入金額
  • 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

<具体例>

(例1)1か月当たりの食事の価額が15,000円で、従業員等の負担している金額が6,000円の場合

    ⇒上記「概要」の(1)の要件を満たしていませんので、食事の価額の15,000円と従業員等の負担している金額の6,000円との差額の9,000円が、給与として課税されます。

     注意事項として、この場合、会社の負担額9,000円のうち、7,500円を超える1,500円だけが課税されるのではなく、その全額9,000円がその従業員等に対する給与等として課税されます。

(例2)1か月当たりの食事の価額が15,000円で、従業員等の負担している金額が7,500円の場合

    ⇒上記「概要」の(1)(2)のいずれの要件も満たしているので、給与課税されません。

(参考例)

【参考文献:国税庁タックスサンサー「No,2954食事を提供したとき」】

[令和8年4月1日現在法令等]

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